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広島県柔道整復師会トップページ≫よくある質問  
本文中に法規上、柔道整復師には使用できない語句がでてまいりますが、説明の便宜上使用しております。

〜接骨院・整骨院・柔道整復師とは〜
1. 接・整骨院ってどんなところ?
A.日常生活やスポーツ活動などにより骨、筋肉、関節などの運動器系のケガや痛みに対して柔道整復師が手技療法、運動療法や物理療法を用いて施術を行うところです。柔道整復師が施術を行う接骨院や整骨院は、病院・医院と同じように健康保険で通院することができます。 一般的なケガは病院で受診する前に、まず接・整骨院に受診して下さい。
 
2. 施術とは何ですか?
A.一般的には術を施すことですが、ここでは柔道整復師が柔道整復術を行うことです。 簡単に言えば、治療をするということになります。
 
3. 「柔道整復師」って?
A. 柔道整復師は、日本に古くから伝わる外傷治療の専門家で、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣より認められた免許を取得して、打撲、捻挫、挫傷(筋、腱の損傷)、骨折、脱臼などの施術をすることのできる資格です。 柔道整復師は大学受験の資格がある者が3年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を習得した上で国家試験を合格して取得できる資格です。 保険を取り扱って独立開業できる医療系の国家資格ですから 安心して健康保険治療(療養費)を受けることができます。
 
4. 接骨院と整骨院はどう違う?
A. 接骨院と整骨院は呼び方が違うだけで全く同じものです。「ほねつぎ」も同じです。 一般的に関東では「接骨院」が多く、関西では「整骨院」が多いと言われています。 ちなみに江戸時代までは、「ほねつぎ」と呼ばれていました。
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5. 整体やカイロプラクティクとは違うのですか?
A.接・整骨院は国家資格のある柔道整復師が法の定めた範囲の施術を行う事で保険の適用対象(療養費)となります。整体やカイロプラクティックは公的に認められた資格がありませんので健康保険が使えません。 「整体院やカイロプラクティック」は国家資格を持っていない人が掲げている場合が多い名称です。いわゆる「民間資格」と呼ばれるもので無資格のことです。 素人でもすぐに「整体院」を開業できますので受診をする場合は接・整骨院と混同しないようにして下さい。
 
6. 接(整)骨院と整形外科は、どう違う?
A.整形外科は医師であり、主に外科的手術、注射、薬剤の投与等で治療をおこないます。それに対して、接・整骨院では、柔道整復師が手技療法を中心に徒手整復や様々な固定を行い、さらに治療効果を促進するために各種電気療法や温熱・冷却療法を併用して施術します。 自然治癒力を最大限に引き出して治癒に導くということが接・整骨院の最大の特徴といえます。
 
7. どんなときに行ったらいいの?
A.「腰が痛くなった」「急に首がまわらなくなった」「足をひねった」などの急な痛みや、日常生活の中で感じる不快な痛み、スポーツによるケガや、交通事故によるケガなど、どのような小さなことでもお気軽にご相談下さい。
 
8. どんなケガをしたときにいけばよいですか?
A.骨折、脱臼、打撲(うちみ)、捻挫(ひねって痛めて)、挫傷(肉離れ)などの急性・亜急性の外傷で、出血していないものが対象になります。
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9. 接骨院の先生になるにはどうしたらよいですか?
A.接・整骨院の先生は「柔道整復師」といいます。 柔道整復師になるには、文部科学大臣が指定した大学、または厚生労働大臣が指定した専門学校で3年以上必要な知識及び技能を修得し卒業した者で、尚且つ、厚生労働大臣が行う国家試験に合格すると「柔道整復師」になれます。 免許を取得すると法律が定める一定の条件の下で、柔道整復術を行う事ができます。
10. 柔道整復師の先生は、皆さん柔道をしていたのですか? また柔道の経験が必要なのでしょうか?
A. 専門学校・大学入試には柔道の経験は必要ありません。しかし、養成校の授業に柔道が含まれ、最終年次には柔道整復研修試験財団が行う柔道実技審査(試験)がありますので、専門学校や大学に入学されましたら、しっかりと柔道の授業に取り組まなければなりません。
 
11. 就職先はどのようなところがありますか?
A. 独立開業または接・整骨院での勤務。 その他、最近では病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして活動の場を広げています。介護保険制度の中でケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野で活躍している人もいます。
 
12. 女性でも柔道整復師になれますか?
A.勿論なれます。現に多くの女性柔道整復師が活躍しています。

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〜健康保険について〜
13. 健康保険は使えるの?
A.骨折・脱臼・打撲(うちみ)・捻挫(ひねって痛めた)・挫傷(肉離れ等)などのケガは健康保険治療の対象になります。 また、業務上あるいは通勤途上での負傷は労災保険または通勤災害保険、あるいは交通事故被害者となった場合は自動車賠償責任保険(自賠責保険)の対象となります。
 
14. 健康保険適用できる症状や範囲は?
A.健康保険が適用される範囲は急性の外傷である骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷、あるいは亜急性の外傷による痛み等です。 (但し骨折・脱臼の場合は、応急手当以外では医師の同意が必要です。) 亜急性の外傷とは、例えば日常生活やスポーツなどで筋肉や関節に繰り返し物理的ストレスをかけ続けた結果、筋肉や関節に微細な損傷を引き起こし発症したケガ(痛み)をいいます。 本人の訴える症状としては痛みの他に、こり、不快感、違和感と表現する場合もありますが、このような訴えの場合でも、その根本原因は亜急性の外傷であることがあります。
 
15. 連日の農作業の後に痛みが出て治療を受けたいのですが、健康保険が使えますか?
A. 痛みを引き起こした原因がなければ保険治療は受けられません。 このケースの場合ですが、農作業中に何らかの形で身体に物理的ストレスを受け、その結果、痛みが発症した亜急性の外傷と考えられますので、健康保険治療の対象になります。 いつ、どこで、何をして痛みがでたのかを詳細にお話下さい。
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16. 病院で年のせいで変形していると言われたのですが保険が使えますか?
A.加齢と共に関節に変形が生じて来ると次第に筋力が低下し、関節の可動範囲が狭くなります。このように脆弱化した関節は若い頃では考えられない些細な動作でも急性・亜急性の外傷を引き起し易くなります。年齢的な変形があっても、何かしらの物理的ストレスによる急性・亜急性の外傷が認められたものに対しては健康保険治療の対象となります。 いつ、どこで、何をして痛みがでたかを詳細にお話下さい。
 
17. この痛みがケガ(外傷)かどうか、自分でははっきりわからないのですが、健康保険が使えますか?
A.日常動作の中や農作業、スポーツなどで痛めることは、よくあります。同じ動作の繰り返しで痛みがでることもあります。このように軽微な負荷や外力が加わり痛みが出た場合でも健康保険治療は可能です。 いつ、どこで、何をして痛みがでたかを詳細にお話下さい。
 
18. 何年も前からずっと痛みがあるのですが、健康保険治療は使えますか?
A.痛みが続いていると思われていても、家事や庭掃除などして、軽微な負荷や外力が加わり痛みが増強した場合は、その痛みは急性・亜急性の痛み(損傷)ですので、健康保険治療可能です。 いつ、どこで、何をして痛みがでたかを詳細にお話下さい。
 
19. 子供がクラブ活動中によく足を痛めるのですが、診てもらえますか?
A.クラブ活動中の外傷やスポーツ外傷は、柔道整復師の専門である運動器疾患ですので、是非ご来院下さい。なお、学校でのケガは、日本スポーツ振興センター対象となります。詳細は最寄りの接・整骨院にご相談下さい。
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20. 子供の成長痛も診てもらえますか?
A.子供の成長痛も外傷により痛みが増強することがあります。最寄りの接・整骨院にご相談下さい。
 
21. ケガをして今通院している接骨院から別の接骨院に通院したいのですが、どうしたら良いですか?そして健康保険は使えますか?
A.通院している接骨院から別の接骨院に転院することは可能です。健康保険も使えます。但し、転院は可能ですが、同時期に複数の接・整骨院にかかる事はできません。
 
22. 骨折かもしれません。接骨院で診てもらえるのですか?
A.接骨院で骨折の施術をするには、応急手当を除き医師の同意が必要です。 同意というのは、病院・医院等で画像診断により医師が確認することが必要という事です。最初に接骨院に行ったとしても骨折が疑われれば、応急手当後に一度病院・医院等を受診していただく必要があります。
 
23. 6カ月間治療を受けましたが、いまだ症状が残っています。 しかし、これ以上は保険治療できないと言われたのですが、どうしてですか?
A.接骨院での健康保険治療は、捻挫・打撲・挫傷の場合、損傷部位の修復期間とその後の機能回復期間を考慮した場合、一般的に概ね6カ月を超えると、慢性期へ移行したものと考えられ、これ以上の治療効果は望めないという判断がなされる場合があります。このような判断がなされたために、これ以上、健康保険治療はできないということになったと思われます。  個々の負傷事例により異なりますので、一律に線引をしてお答えすることはできません。なお、自費治療であれば治療期間が問題になることはありません。
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24. 1ヵ月に2、3回通院していたところ、治療を断られたのですが、どうしてですか?
A.接・整骨院の健康保険治療は、1ヵ月に2、3回程度の通院では理由によっては施術をお断りする場合もあります。これは医師の治療と違い反復継続することによって効果を引き出す施術であるからです。また、慰安目的等、健康保険適用外の施術を漫然と継続していると見なされる等の場合です。
 
25. なぜ健康保険を使うとき署名(印鑑)が要るのですか?
A.接・整骨院の治療費は、健康保険法の中の「療養費」に位置付けられています。 療養費とは、本来患者さんが窓口で費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復師(接・整骨院)については、例外的な取扱いとして、患者さんが自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さんに代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・医院にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 つまり、患者さんが治療費の一部負担分以外の残りの治療費の受け取りを接・整骨院の柔道整復師へ委任することにより、窓口負担額の軽減と、手続きの簡略化ができています。この受領委任払い制度により、患者さんは速やかに接・整骨院で健康保険治療が受けられることになります。 その委任をしていただくための委任状への署名をおこなっていただいています。   なお、何らかの理由で署名困難な場合には、署名に変えて代理記入を行うことも認められていますが、この場合には印鑑が必要となります。
 
26. 健康保険が使えない場合(症状は)?
A.日常生活からくる疲れや肩こり、慢性腰痛等、症状の改善が見られないものに対する長期にわたる漫然とした治療では使えません。単なる疲れや肩こり・慢性腰痛だと思っていても、亜急性の外傷に当てはまるケースがありますので、まずは一度ご相談下さい。
 
27. 負傷原因が無い場合はどうなりますか?
A. 健康保険診療はできませんが自由診療は可能です。 詳しくは最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
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28. 肩こりは健康保険治療できますか?
A.肩こりは健康保険診療治療はできません。自由診療は可能です。 詳しくは最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
29. 接・整骨院で、はり・きゅうは健康保険治療できますか?
A.接・整骨院では、はり・きゅうは、保険治療は適用できません。 厳密にいえば、接・整骨院は、柔道整復師の先生が施術を行う場所ですので、はり・きゅう施術は、保険治療も自由診療ともにできません。 しかし、柔道整復師の先生の中には、鍼灸師免許をお持ちの方もいらっしゃいます。また保健所に鍼灸院の届け出をしている先生の所もあります。この場合は、鍼灸施術も可能です。 また鍼灸施術の保険治療の適応疾患は、神経痛、腰痛、リウマチ、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症、その他慢性疼痛を主症とする疾患となっており、医師の同意書が必要です。急性・亜急性の外傷を取扱う柔道整復とはまったく異なるものです。 接・整骨院によって取得している免許に違いがあります。 詳しくは最寄りの接・整骨院でお問い合わせ下さい。
30. 接・整骨院であんま・マッサージは健康保険治療できますか?
A.外傷の手当てと回復目的に手技療法を行うことは可能です。 しかし、疲労回復目的や健康増進目的のためでは、健康保険治療はできません。 また厳密にいえば、あんま・マッサージを業として行うことが出来るのは、あんま・マッサージ・指圧師免許を取得しているものだけです。またあんま・マッサージの保険治療の適応疾患は麻痺・拘縮があり、医師から同意書発行して貰った疾患となります。 柔道整復師の取り扱う保険適応疾患とは全く異なるものです。 但し、柔道整復師の先生の中には、あんま・マッサージ・指圧師免許を取得している先生もいますので、詳しくは最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
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〜交通事故・労災について〜
31. 交通事故でケガをしてしまいました、治療可能ですか?
A.交通事故によるケガも対応可能です。 接・整骨院でも問題なく施術が受けられます。 ただし交通事故による施術は健康保険ではなく自賠責保険(自動車賠償責任保険)の取り扱いが原則です。 損害保険の担当者に接・整骨院に通院したい旨をお伝え下さい。 その後、担当者より接・整骨院に連絡が入り次第すぐに施術を受けられます。
 
32. 保険会社に交通事故のケガは接・整骨院では治療をすることができないと言われたのですが。
A.まれに保険会社の担当者が「接・整骨院では治療がうけられない」と言う場合があると聞きますが、そんなことはありません。 もし、そのようなことがあれば、最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
33. 交通事故で病院に通院中ですが転院したいのですができますか?
A.保険会社の担当者の方に「○○接・整骨院に通いたい」と言って接・整骨院の電話番号を言っていただければ可能です。(患者さんは治療する医療機関を自由に選択できる権利を持っています。) また自動車賠償責任保険の場合は、整形外科等の医療機関と接・整骨院を同時に通院することも可能です。
 
34. 保険会社との症状に関する連絡や話はどのように進めていけば良いでしょうか?
A. 交通事故の場合、一般的には相手の保険会社の担当者と交渉します。担当者から連絡があると思います。ご自身が加入している傷害保険等であれば、ご自身でご連絡下さい。 なお、自動車賠償責任保険での施術の場合、接・整骨院受診の際は、施術証明書を保険会社に交付して、詳細な症状や状態を記載しています。
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35. 後遺症の申請、認定って何ですか?
A.後遺症とは、急性期症状が治癒した後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。そして後遺障害とは、後遺症が存在しかつ、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が 将来においても回復の見込めない状態となり、 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、 その存在が医学的に認められる(説明できる)もので、 労働能力の低下や喪失を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものです。 つまり、交通事故で受けたケガがある一定の所までしか、回復せず、将来仕事もできない、或いは以前のようには働けない状態になったことを申請して、後遺障害の程度により等級を認定することです。 詳細は、病院・医院又は法律事務所等でご相談されることをお勧めします。
 
36. 仕事中、通勤途中にケガをしてしまったのですが?(労災)
A.仕事中のケガや通勤途中のケガは、労働災害保険、通勤災害保険の対象として治療を受けることができます。まずは勤務先で労災保険に加入しているか確認して下さい。 接・整骨院は労災保険の取扱い機関に認定されています。 専用の用紙をご用意しますので会社の担当の方にその旨をお伝え下さい。 労災適応となる場合、自己負担金は発生しませんが、衛生材料費やサポーター等が実費になる場合があります。
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〜来院について〜
37. 最初、受診するときはどうしたらいいですか?
A.保険証をご持参の上、お越し下さい。
 
38. 予約は必要ですか?
A.接・整骨院によって違いますので、各接・整骨院にお尋ね下さい。
 
39. 往診はしていますか?
A. 患部の状態が、歩行不可能あるいは安静が必要等の理由で通院不可能な場合は可能です。 ただし、接・整骨院によって違いますので、こちらも各接・整骨院でご相談下さい。
40. どのような服装がいいですか?
A.ジャージのようなゆったりとしたものや、患部を出しやすい服装が望ましいです。 ジーンズやストッキング、ボティスーツなど体を締め付けるものや、ネックレスやピアスなどは施術の妨げになる場合がありますのでできればお控えください。 着替えや着替え場所を用意している接・整骨院もありますので、お気軽に相談下さい。
 
41. 小さい子供も治療はしてもらえますか?
A.骨折、脱臼、打撲(うちみ)、捻挫(ひねって痛めて)、挫傷(肉離れ)などの急性・亜急性の外傷で、出血していないものであれば治療できます。
 
42. どれぐらい通えばいいのですか?
A.通院回数は、症状により様々です。 疼痛の強い初期の間はなるべく頻繁に通院して頂き、徐々に通院回数を減らしていくようにお勧めしています。
 
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〜施術内容〜
43. どんな治療をしてくれるのですか?
A.骨折、脱臼、打撲(うちみ)、捻挫(ひねって痛めて)、挫傷(肉離れ)などの急性・亜急性外傷の手当てと回復を目的に、電気療法や冷罨法・温罨法・包帯固定、テーピングや手技療法を行います。
 
44. 冷罨法・温罨法ってなんですか?
A.冷罨法は氷嚢(ひょうのう)や冷湿布などで患部を冷やし、炎症や痛みをとる治療法です。温罨法は、温熱刺激を加え身体表面の血管を拡張させ血流を促進させ、循環促進(代謝亢進)により筋肉痛や関節痛を緩和させる治療法です。 急性期には冷罨法を用いて、炎症を抑え痛みの軽減を図ります。 機能回復期には温罨法を用いて血流の改善を行います。
 
45. テーピングって何ですか?
A.ケガの予防、応急処置、リハビリテーションの促進、再発予防等を目的とし、粘着テープを用いて正常可動範囲を超えることなく身体(主に関節・筋肉・靭帯・腱)を保護する技法です。 最近ではたくさんのテーピング法が確立されております。
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46. 手技療法って何ですか?
A.古代より行われていた手で行う療法で、薬やサプリメント、器械や道具などを使わずに素手だけで行う治療法です。「触れる・なでる・揉む・叩く・擦る・押す」など皮膚上からの物理的刺激により、筋肉・関節など皮下にある各組織に良い影響を与える治療法をいいます。
 
47. どうして電気治療するのですか?
A.皮膚を介して体内に電流を流して血液の循環や神経の働きを良くしたり、筋肉の硬結を緩ませて痛みを軽減させます。
 
48. ケガ(外傷)をした時は固定をした方が良いですか?
A.症例によって異なりますので一概には言えませんが、接・整骨院では痛みの軽減や順調な予後経過の為に必要な固定をする場合があります。
 

49.

どうしてケガ(外傷)をした直後は冷やすのですか?
A.ケガの急性期には、出血や炎症を起こし、腫れ、発熱、痛みが強くなります。 この状態を放置すると、周囲の健康な組織までも酸素不足になって損傷が起こり、予後も悪くなります。 このような損傷の拡大や、出血,痛みを軽減するために炎症が治まるまでは冷やす事が良いのです。
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50. ケガをして数日経ちます。冷やしていますが、痛みが治まりません。
A.ケガの機能回復期は、血液循環が悪くなる為、温めて循環を良くするのが原則です。 傷めてからの経過や状態により、冷やした方がよい場合と温めた方がよい場合がありますので、最寄りの接・整骨院を受診されることをお勧めします。
 
51. 微弱電流治療ってなんですか?
A. μA(マイクロアンペア) という極めて弱い電流です。 この文字通り微弱な電流です。微弱電流は、50〜200μAと低周波の約1,000分の1程度の強さで、直接電流が流れていることを感じることはありません。 これにより捻挫や骨折をして腫れているような部位でも治療が可能です。
 
52. 接・整骨院で治療をうけて副作用はありますか?
A.薬のような副作用はありませんが、施術後に身体がだるくなる、眠くなるようなことがある場合もあります。
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〜施術について〜
53. 妊娠中ですが治療は可能ですか?
A.妊娠中であることは必ず接・整骨院の先生にお伝え下さい。 妊娠中でも可能な施術はあります。 ただし状態によっては、主治医の指示を仰ぐ場合もあります。
 
54. 骨粗鬆症なので心配なのですが、どういった施術をされるのですか?
A.接・整骨院では、骨粗鬆症の治療は行いませんが、骨粗鬆症の方の外傷については行います。その際は、細心の注意をはらい、施術を行います。 骨に負担をかけない方法もありますので、最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
55. 自分の体調不良に接・整骨院が良いのか分かりません。
A.どのように体調不良なのか、メモなどして受診いただければ、病院や医院に紹介状を書いて専門医に診てもらうことも可能です。 お気軽に、最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
56. 中に痛みがありますが内臓が悪いのでしょうか?
A.内臓から関連痛として背中に痛みがでることもありますが、診てみないと分かりません。診せていただいた結果、内科疾患の疑いがあれば専門医に紹介致します。
 
57. 心臓にペースメーカーを使用しています。大丈夫でしょうか?
A.電気治療は行わないほうが良いのですが、温熱療法、手技療法を行うことは可能です。ただし、必ず担当医師とご相談して下さい。
 
58. 来院される患者さんの年齢層はどれくらいですか?
A.一概にはお答えできませんが、下は0歳から上は80〜90歳ぐらいまでの方が来院されています。 ただ各接・整骨院で、10代が多いとか、20〜30代が多いとか、40〜60代が多いなどの特色があります。
 
59. 施術の時間はどれくらいですか?
A.負傷の程度や治療法によって各接・整骨院で違います。 詳しくは最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
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60. 施術は痛くないですか?怖くないですか?
A.難しい質問ですので経験談をお話します。以前3歳の子供に電気治療をすると、ゲラゲラと大笑いしていました。 小中学生の子は、よくマンガを読みながら電気治療を受けています。 しかし、成人女性の方が、施術前に怖くて泣きだしたこともありました。 ある方は、電気のスイッチを入れる前にパットを当てただけで、電気がビリビリすると訴えた方もいます。 子供が予防接種の前に「注射」という言葉を聞いただけで、「痛い、痛い」と泣きじゃくるのと同じようなものと思います。 受けられる方の主観であり一概に怖くないですよ、痛くないですよとはこちらからは言えません。 ただ身体に危険が及ぶような行為は一切いたしませんので安心して任せていただけたらと思います。 詳しくは最寄りの接・整骨院にご相談ください。
 
61. 何時頃が空いていますか?
A.一概にはお答えできませんので、最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
62. 料金はいくらぐらいですか?
A.外傷の種類、初診時、再診時によって変わりますが、捻挫や打撲であれば1〜2個所の負傷で3割負担の場合、数百円です。 その他、衛生材料代などを頂くこともありますから、詳しくは最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。 なお外傷以外の疾患ですと、自由診療となりますので、この場合も最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
63. 領収書の発行はしてもらえますか?
A.発行いたします。
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〜その他〜
64. 薬(痛み止)や湿布は処方していただけますか?
A.医薬品の処方は医師の判断のもとに行われる行為です。 医薬品でない湿布や軟膏類は、種類によりお分けできるものがあります。
 
65. 『あんま券』って何ですか?
A.各市町村町では、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅうの施術について助成券を交付しています。これは、各市町村町の事業ですので、詳細は居住地の市役所や役場にお問い合わせ下さい。
 
66. 接骨院で『あんま券』は利用できますか?
A. 通称『あんま券』は、あんま・マッサージ・指圧師免許或いは、はり・きゅう師免許を持っている先生が、施術所の所在地の市町村で認定または指定を受けた際に利用できます。全ての接・整骨院で利用できるものではありません。 最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
67. 『あんま券』と健康保険を同時に利用できますか?
A.できません。
 
68. サポーター、コルセットなどの販売をしていますか?
A.サポーター、コルセットをはじめ包帯、テーピングなどいろいろご用意しております。詳細は最寄りの接・整骨院にお問い合わせ下さい。
 
69. レントゲン検査は行えますか?
A.レントゲンは医師の判断のもとに行われる検査ですので、接・整骨院では行えません。
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70. 証明書の発行はできますか?
A.発行できます。 日本スポーツ振興センター・PTA互助会・各共済制度共済金、スポーツ保険や傷害保険、休業補償、施術証明書等も発行いたします。
 
71. 家でもできる健康法はありますか?
A.施術だけでなく日常生活においてもみなさまの健康をサポートしていきたいと考え、健康(痛み)に関する日常生活及び健康づくりのための運動指導等のアドバイスも行っていますので、お気軽にご相談ください。
 
72. 冷やすのと温めるのはどっちが良いの?
A.一般的には急性期(ケガからおよそ2〜4日まで)で、腫れが強く、安静にしていてもうずき、痛みが強い時は冷やします。 機能回復期(腫れが引いてきて、安静にしていると痛くなくなる)は温めます。
 
73. 湿布に冷やすタイプと温めるタイプがありますが、どのように使い分けすればいいですか?
A.状況によっても異なりますが、原則としては、打撲(うちみ)、ねんざなどで腫れがひどく、患部が熱を持っている急性期の症状の場合は、患部を冷やすことが、炎症を抑え、痛みを鎮めることになりますので、冷感タイプの湿布薬のご使用をお勧めします。また、慢性的な腰痛、肩こりなど、疲労や血行不良が原因の主として慢性的な症状の場合は、患部を温め血行をよくすることにより、痛みを和らげる効果のある、温感タイプの湿布薬の使用をおすすめします。
 
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